定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人霧島ジオパーク友の会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県姶良市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自然の多様性を育み、豊かな恵みをもたらしてきた霧島山を中心に、その麓に暮らす住民をはじめとする多くの人々に対し、産学官民連携によるネットワークを構築して、地域の発展と教育プログラムの充実を図るとともに、防災についての意識向上とスキルアップを目指し 、ジオパーク活動の促進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)保険、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16) 経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(19)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①火山等の知識の啓発事業 (火山を中心とした自然科学についての研究・啓発)
②社会教育、地域活性化、まちづくり推進事業 (ジオツアー企画、ワークショップや勉
強会の開催、地域資源の発掘・活用)
③ジオパークその他に関する情報発信、広報事業 (SNS、ホームページ、広報紙等によ
る情報の発信、広報活動) ➃その他目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
①ジオパーク及びその他に関する商品開発や物品の斡旋・販売・販路拡大事業
②施設の運営に関する事業 ➂ジオパークの推進、情報提供その他に関する役務の提供 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた 場合は同号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し法人の活動に協力、参画するために入会した個人及び団
体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3)学生会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した高校生以上の学生
(4)ジュニア会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した中学生
(5)キッズ会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した小学生
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。なお、未成年者については 保護者の同意を得るものとする。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨 を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名するこ とができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 3人以上
(2) 監 事 1人以上 2 理事のうち、1 人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれ ることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ め指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款 に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集 を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、当該任期の末日後の最初の総会 が終結するまで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間 とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな い。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し なければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任するこ とができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 49 条において同じ。)の借 入れその他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第 24 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があった とき。
(3) 第 15 条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 25 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に 臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により 、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 27 条 総会は,正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の ときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若 しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決し、又は表決を委任した正会員は、前2条、次条第1項及び第 50 条の適用に ついては、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印をしなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 33 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった とき。
(3) 第 15 条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会 を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法によ り、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第 36 条 理事会における議決事項は、第 34 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をも って表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出 席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印をしなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 39 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第 40 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に 関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 42 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 43 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に 関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければな らない。
(暫定予算) 第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事 会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第 46 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更 正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 47 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事 事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければな らない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 48 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第 49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の 放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 50 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第 51 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ ならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 52 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)をしたときに残存する財産 は、法第 11 条第3項に掲げる者のうち総会の議決を経て選定した者に帰属するものとする。
(合併)
第 53 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、か つ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 54 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページに掲 載して行う。 ただし、法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法 人の主たる事務所の掲示場に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第 55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 井村 隆介
副理事長 川原 孝明
同 星村 真樹
理事 井ノ上 利彦
同 中園 愛樹
同 花牟禮 和子
監事 河野 俊也
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和2年5月 31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めると ころによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第 48 条の規定にかかわらず、成立の日から令和2年3月31日ま でとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人・法人) 1 口: 10,000 円
(2) 賛助会員(個人・法人) 1 口: 3,000 円
(3) 学生会員 1 口: 1,000 円
(4) ジュニア会員 1 口: 500 円
(5) キッズ会員 1 口: 500 円